家庭教師の中途解約に関する質問です。
ある家庭教師センターと契約しています。家庭教師センターとの契約内容は「紹介」に関する事と「サポート」に関する事の契約のみです。授業に関する契約は結んでいません。
授業料は先生に直接お支払いし、月々の管理・サポート費用(1万円)を業者へ支払っています。先生と家庭教師センターとの間では雇用契約・委託契約ともに結ばれていないそうです。実質的に我が家が先生を直接雇用している状態となっています。
家庭教師の中途解約金は「5万円又は1月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額」が上限だと法律で決まっているそうですが、「役務の対価」とは何を意味するのでしょうか?
中途解約する場合、家庭教師センターの「1月分の役務の対価」は1万円で、中途解約金は1万円だと思っていたのですが、家庭教師センターの言い分は違うのです。
<センターに払っている月々の管理費(1万円)>と<先生に直接支払っている約3万円>の合計額である4万円が中途解約金だといってきています。しかも、先生分の3万円は先生に渡らず、センターが取ってしまうそうです。
おかしいと思うのですがいかがでしょうか?